1998-05-07 第142回国会 衆議院 文教委員会 第9号
このサッカーくじでございますが、それを我々はギャンブルである、こういうふうにとらえておるわけでございますが、サッカーくじは当せん確率が低く、宝くじかお年玉つき年賀はがきのようなものでギャンブルとは言えないのではないかというような御意見も承知いたしております。確かに、宝くじやお年玉つき年賀はがきは購入後の偶然によって当たりが決まるのでギャンブルとは言えないだろう、そのように思っております。
このサッカーくじでございますが、それを我々はギャンブルである、こういうふうにとらえておるわけでございますが、サッカーくじは当せん確率が低く、宝くじかお年玉つき年賀はがきのようなものでギャンブルとは言えないのではないかというような御意見も承知いたしております。確かに、宝くじやお年玉つき年賀はがきは購入後の偶然によって当たりが決まるのでギャンブルとは言えないだろう、そのように思っております。
お年玉つき年賀はがきの寄附金につきましては、お年玉付郵便葉書等に関する法律、これに基づきまして、配分対象事業といたしまして十種ほどの事業が規定されておりまして、この中に御指摘のスポーツ振興のための事業も入っておりますけれども、各事業を行う団体に対する寄附金の配分につきましては、従来から申請額それから事業の内容等総合的に勘案しまして、国民の皆様からいただいている浄財である寄附金が有効適切に、適正に配分
平成八年のお年玉つき年賀はがきは不足したために追加発行されたとお聞きしておりますが、その中でも寄附金つきの年賀はがきの過去数年の発行枚数、寄附金の総額、さらに寄附金の配分方法をお聞かせいただきたいと思います。
一つには、お年玉つき年賀はがきの寄附金を地球環境保全事業へ配分するという方法が一つでございます。二点目といたしましては、その他寄附金をつけた記念切手を発行するということが第二点目でございます。第三点目といたしましては、寄附金つきの郵便はがきを発行する、この三点が可能になる改正をいたしたいというふうに思っております。
○政府委員(早田利雄君) 寄附金つきのお年玉つき年賀はがきの寄附金の配分でございますけれども、平成三年用の年賀はがきにつきましては、一枚当たり三円の寄附金をつけまして四億枚発行いたしました。多少前年の繰り越しもございましたけれども、二首五十一団体に対しまして総額十二億五千九百万円というものを配分いたしました。 現在、平成四年の年賀はがきの配分につきまして検討しているところでございます。
そのほかの施策といたしまして、お年玉つき年賀はがきとか「さくらめーる」とか「かもめーる」、そういったはがきについて、当選率、賞品、賞品交換日等をその制度発足以来初めて改善いたしております。
このような趣旨から、私ども、切手文通の振興を図るために、多様な郵便切手類の発行政策の策定だとかお年玉つき年賀はがき、さくらめーる、かもめーる、そういったものの抜本的改正とか、世界で初めての郵便切手デザインコンクールの実施、郵便イメージキャラクターの策定、ふみの日キャンペーンの積極的な展開、手紙作文コンクールの内容の充実など、そういった施策を実施してきたところでございます。
次に、この間の国会でお年玉つき年賀はがきの法案が可決されました。十一月一日、一日前に滑り込みをして成立したわけですけれども、部屋へ帰って秘書連中に聞かれました。何で一日前になって法律を通さなきゃいけないのか。いや実はスポーツとか留学生の人々にも分けなきゃいけないんだから、その枠の拡大のために法案が要るんだ、そのために十分間ずつ質疑をしたんだ。
○政府委員(小野沢知之君) 先生の御発言の趣旨と軌を一にすることを既に着手し始めておりまして、非常にうれしく思っておりますが、お年玉つき年賀はがきの制度につきましては昭和二十四年から実施されているんですけれども、お年玉賞品の内容の抜本的見直しというのはこれまでなされておりませんでした。
そういうところで必ず問題が起こるのに、こういうふうにして宣伝しておいて、さあ今度はこういう年賀はがきを出しますよ、出しますよ、二日から売り出しですよといって、それでみんなが買いに行くでしょう、二日に売り出しだというから一生懸命買いに行ったらもう全部予約で完売ですというのじゃちょっとフェアでないし、郵政行政としてはお年玉つき年賀はがきというのは一つの目玉、目玉商品というのはおかしいけれども、そういう性格
ところで、ことしお正月発行したお年玉つき年賀はがきは、昭和天皇の御崩御という事態が発生をしたものですから、恐らく売りさばきについては御苦労なさったと思うんです。お年玉つきはがきの印刷はまだ昭和六十四年年だったですね。昭和六十四年の売りさばき状況とあわせて、当然寄附金つきのも発行しておるわけですから、寄附金の額についての影響があったのかどうか。
例えば、御承知のとおりお年玉つき年賀はがきであるとか、あるいはことしの夏から取り扱いたいと考えておりますくじつき暑中見舞いはがき、あるいは広告つきはがき、エコーはがき、また絵入りはがきの発行など、積極的に取り組んできたつもりでございます。
年々お年玉つき年賀はがきというのが枚数がふえているようですけれども、私が提案いたしましたお中元つき暑中見舞いはがきというのはどうだという提案を申し上げたんですけれども、それの進捗状況はどうなっておりますか。
○政府委員(塩谷稔君) お年玉つき年賀はがきでございますが、これの賞品の選定に当たりましては、郵便モニターなどを対象にアンケート調査を行っておりまして、性別、年齢及び地域を問わず、国民の皆さんに広く喜んでいただけるものを賞品として選定いたしております。
現在のお年玉つき年賀はがきの景品なんですが、お聞きをしますと、大変交換率が悪い、平均して五〇%、一体これは、交換されない景品については業者に買い取っていただいている、こういうことなんですが、なぜ、交換率が悪いのか、その辺の原因をどう見ておるのか、お答えいただきたいと思うのです。
○塩谷政府委員 先生お話しの三十一億六千万枚、これはお年玉つき年賀はがきの例でございます。これが昨年というか、ことしの年賀で発行された枚数でございます。 これは今お話がありましたように、賞品が変わりまして二十万円ぐらいのものも出せるということになれば、多少需要増も見込まれると思います。その辺はちょっとまだ私ども、これから考えまして来年の発行枚数を決めたいというふうに思っております。
○塩谷政府委員 お年玉つき年賀はがきの寄附金につきましては、寄附金総額に前年度からの繰越金それから利子分等を加えたものから、寄附金つき年賀はがきの調製に要した費用、それから寄附金の管理費などを引きました残りの金額を配分いたしております。
続きまして、十一月五日に発売されたお年玉つきの年賀はがき、これが三十一億五千万枚ということで、昨年よりさらに一億枚ふえて発売されたわけでありますが、この年賀はがきという言葉を私は聞きますと、年末年始の繁忙期における問題についての労使交渉、これがどうなっているのかなということを思い浮かべ心配するわけでありますが、お年玉つき年賀はがきだけでも三十一億五千万、それにお年玉つきでないやつも含まれば膨大な数になるわけで
出すのも受け取る方も集約的に配達ができて、しかも年に一度の便りで心温まる交流ができるという文化的な意味合いもあって、お年玉つき年賀はがきというようなものを最初考えられたときには変な形で射幸心をあおって嫌な制度ができたものだなという反発もあったかもしれませんけれども、今や何の抵抗もなく定着しておりますね。
○藤原説明員 水難救済会の運営資金というようなお尋ねでございますが、現在、水難救済会は、会員の会費とか日本船舶振興会とか漁船保険中央会とか水産団体などからの補助金あるいは助成金、それから郵政省のお年玉つき年賀はがきなどに付加されておる給付金、それから青い羽根募金、あるいは水難救済会の支部の方では都道府県の市町村からの助成金とかいうようなもので運用されております。
この点を考え、また寄附金つきの年賀はがきの販売促進を図るため、寄附金つき・お年玉つき年賀はがきの裏面に年賀にふさわしい絵と賀詞を入れたものを三種類、それぞれ八千万枚ずつ計二億四千万枚を発行したい、そして一枚につきまして寄附金を三円、それから印刷等の経費を二円ちょうだいいたしまして、売価四十五円のはがきを販売する、こういう構想でございます。
そこで、お年玉つき年賀はがき、これはずいぶん前からやっているわけでありまするが、相も変わらず一円という形であるわけです。発行しました当時の一円というのは、わりあい値打ちと言ってはおかしいのですが、価値のある一円の寄付金だったと思うのです。いま四十円になりまして、相変わらず一円という形の中で、お年玉というものの性格づけをさせていこうと考えておられますか。この辺はどうですか。
しかし、このお年玉つき年賀はがきに期待されているサービスは、大幅にサービスをやるべきだと私は思うのです。しかし限度がある。その限度が百分の五なんですから、限りなく百分の五に近づけるような配慮はあってしかるべきだと思うのです。 四等に当たって切手のシールがもらえるわけです。
これはやはり利用者側、つまりお年玉つき年賀はがきを発送し、受け取る人に対する門戸を開くというか、サービスを充実させる必要があるのじゃないか、こう思うのですけれども、この点はどうですか。
いわゆるお年玉つき年賀はがきにつきましては、一つには、寄付金つき郵便はがきを購入することが公職選挙法の百九十九条の二に該当するかどうかという問題と、もう一つは、お年玉つき郵便はがきを選挙区内にいる者に差し出すことが同条に該当しないかどうか、この二点から考えなくてはならないわけでございますけれども、この場合、選挙区内にある者に対する寄付、同条においてそう申しますものは、寄付者または寄付の受領者が何ぴとであるかということが
○村上国務大臣 昭和五十一年用のお年玉つき年賀はがきは、現行郵便法に規定する郵便料金の料額印面で目下印刷、調製中であります。